法典の編纂 憲法制定とともに、諸法典も編纂された。 条約改正のためである(西洋と同じ法典が作れることを示すため)。 日本は明治維新の時、それまでの武家法に代わって律令で法典を作ろうとした。 実際に律令系の法律が出来ている(新律綱領、改定律例などの刑事法典)。 しかし、遣欧使節団以来律令では近代化に対応出来ないことを認識して、 西洋法制をとることに転換した。 政府はフランスからボアソナードを招き法典編纂を行った。 したがって、最初のうちはフランス法の影響の強い法律が出来上がった。 1880年 刑法(1907年から現行刑法)、治罪法(刑事訴訟法) 1890年 民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法。 この時期、ロエスレルの指導などもあったため、民法以外はドイツ法系となった。 民法はボアソナードの指導でフランス法系だったのだが、家族法においても、 西欧的な要素が強すぎて、民法学者の穂積八束らの反発を招いた(法典論争)。 家族法の分野は、どうしても保守的な傾向が出る所で、現在でも夫婦別姓をめぐる 問題で、保守的な立場も強く存在していることを紹介した。 この結果、民法は1896年と98年にドイツ法系風に修正して施行されることとなった。 これによって、家族法は、家父長制をとり、戸主の権限の強い法律となった。 憲法がドイツ法系を採用したため、、憲法制定前後から、日本の法学界全体で ドイツ法の影響が強まった。 これ以降、法律はドイツ法の圧倒的な影響の下で扱われることになっていった。
|