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2014年6月23日 |
日本史授業 20140623 廃藩置県、太政官制の改正、内政改革 |
廃藩置県 @版籍奉還 すでに五箇条の誓文でも方向がでていたが、 藩は明治政府の機関に組み込む必要があった。 1869年1月、大久保利通、木戸孝允等の建議によって、薩摩、長州、土佐、肥前の藩主が版籍奉還を申し出る。 版=土地(ex.版図)、籍=人民(ex.人民) 原文を読むと、版籍を奉還すること共に、天皇に各藩に対して奉還を命ずるように 建議している。 これに合わせて、他の版でも版籍奉還を行い始めた。1869年6月には約200の藩が版籍を奉還した。そこで政府は 1869年6月、版籍奉還の詔勅を出した。 これにより、藩主は知藩事になった。 形式的に政府に任命された行政官の扱いであった。 ただし、これは行政のみで、徴税権と軍事権は藩に属した。 だが、これは新政府にも藩にも問題が残った。 新政府にとっては、年貢が入ってこないため、財政難に陥った。その影響で一揆が多発した。藩にとっては、徴税法法が旧来のままだったので、藩民に不満がたまった。 A廃藩置県 新政府は権力を強化し、税収を安定化させるために、藩の廃止を決意した。その前提として、1871年薩摩、長州、土佐の藩兵1万人を御親兵として、政府に属させた。その上で、1871年7月廃藩置県が行われた。 これにより知藩事は9月までに東京に移り、変わって県知事が中央より派遣されることになった。知藩事は大名だから地元と関係が強い。それが地元に居続けるのでは、不都合が生ずるということもあった。これで、政治的統一が完成した。 これにより、1使(開拓使)3府302県が出来た。旧藩をそのまま県としたからだが、細かすぎることと飛び地が多いため、県境が入り組んでしまった。そこで同年、1使3府72県に整理した。その後も整理し続けたが、今度は逆に1県辺りの大きさが大きくなりすぎたため、今度は分割を行い、1888年には、1道3府43県に整理された(現在の形)。 県名は旧官軍側は県庁所在地と同名、非官軍は別の名前にした。ただし、官軍側でも石川県は立場が曖昧であったため「金沢県」とはならず、福島県は奥羽列藩同盟で最も反発が強かったために、会津若松を県庁所在地とはせず、小さな町だった福島を県庁所在地として、県名も福島県とした。このときのことで、会津の中央に対する感覚 は厳しいものがいまでも続いている。 新体制 廃藩置県によって、日本全体が新政府の勢力化に入った。これに伴って、1869年6月、政体書に基づく太政官制を改正することとなった。政体書が藩の存在を前提としていることと、そしてなによりもアメリカの制度を見本にして適用しようとしたことがあった。 この太政官制は、 祭政一致=天皇親政のために、大宝令を元にして作られた。すなわち、 ・神祇官を太政官の上に置いたこと。神国日本を作るため。 ただし、国民を神国化することでは近代国家建設に合わないことが分かり、 1871年に神祇省に格下げ、さらに格下げが続く。一方で、祝祭日を決め、 それにより、神国のイメージを作ろうとした。 ・太政官の下に各省を置いたこと。 (二官六省制) 太政官は 正院:天皇親政=薩長中心 太政大臣 左、右大臣 参議 左院:立法=官選(門閥や家柄で選ばれる)土肥中心 議論は殆ど行われない。 右院:行政事務 この結果、下級武士が中心となる(改革をする観点からは、若手が活動できることになり、理想を求めやすいことになる)。特に薩長土肥中心となる一方で、誓文で書かれていた(公武合体以来の)公議世論は軽視される閣下になった。 この改編ののち、1871年岩倉遣欧使節団がヨーロッパに行く。留守政府を西郷隆盛等が守って内政改革を行った。 ところで、この岩倉使節団の成果が、その後の日本の流れを決定することになった。その一つが法制度を欧米式に変更したことである。これにより、欧米式の法律、制度を取り入れることが出来るようになり、欧米式の法律解釈が出来るようになった。これが欧米と対等と認められるようになった理由の一つである。中国、朝鮮は律令系の法体系から脱皮することが出来なかった。 ただ、律令系の法体系をとったことも日本としては大きな革命であった。律令系の法律は、藤原氏の時代以降崩れさり、鎌倉以来武家法になっていたからである。それを断絶して新しいものを作ろうとしたと言える(断絶させた経験を持っているから、新たに西欧系のものも受け入れやすかったと言えるかも知れない)。 @学制 1871年、文部省設置。 1872年、学制公布(フランスの制度:定着しにくい) 「自今一般ノ人民必ス邑ニ不学ノ戸ナク、家ニ不学ノ家ナカラシメン事ヲ期ス」 小学校制度。男女平等 A軍事 御親兵→近衛兵 藩兵―→解散:一部は鎮台へ (鎮台=連隊の元。反乱を「鎮める」台=国内の反乱を抑えることが中心) 1869年、兵部省→1872年、陸軍省・海軍省 1872年11月27日、徴兵告諭:男子20歳以上徴兵。 1873年1月10日、徴兵令(ドイツの制度) 11月27日から1月10日まで15日間。明治政府は財政難のため、12月3日から太陽暦を採用することにして、1月1日として。これによって、12月の給料を日割り計算で払えば良くなっただけでなく、1873年の閏6月の給料まで払う必要がなくなった。 徴兵令 陸軍:徴兵、海軍:志願(海軍はイギリスの制度:セーラー服) 免除者が多かった。(長男、戸主、相続人ほか) 「徴兵免除の心得」がベストセラー 大部分は農家の二男、三男が徴兵(労働力が減る) 「血税」の誤解 仕事のなくなった武士の不満 ↳血税一揆 B警察 (72年より動きがあるが) 1873年、内務省設置(地方行政、殖産興業、警察など) 1874年、東京警視庁設置 |
Posted by hajimet at 21:22
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