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2014年4月30日 |
日本史授業 20140428 開国とその影響(2) 日米修好通商条約 |
前回続き (2)日米修好通商条約 ・開港場:神奈川(横浜)、長崎、兵庫(神戸)、新潟(+箱館。下田は閉じる) 居留地は警察権が及ばない。教会の設置が認められる(全国は1873)。 長崎の大村教会は居留地の中に築かれた教会であるが、潜伏していた 地元の隠れキリシタンも礼拝に来た。 それがばれて、多くの人が弾圧された。 ・開市:江戸、大坂 逗留のための居留地(警察権が及ぶ)。東京は築地。墓地は青山墓地 ・自由貿易:幕府の貿易統制が出来なくなる。 ・領事裁判権(治外法権は若干意味が異なるので、使わない方がよい) 「万国公法」上、日本は半開国に属する(文明国、半開国、未開国)。未開国は文明国が植民地にしても構わないが、半開国は伝統があり強固な王権があるため、植民地にはしない。ただ、法制度が異なるために、文明国民に対する法の適用はしないようにさせた。また、実際に鈴ヶ森、小塚原、神奈川の木戸口などで処刑された人を見たら、同じ法で裁かれたくないと考えた。 cf.「首」、「県」の字源 ・税率:輸入は0から35%(大部分は20%)。輸出は5%(5年後に見直し) 関税自主権は無し。 日米和親条約との関係は、和親条約+修好通商条約という関係。下田港のように、和親条約の内容を変更する場合は、修好通商条約で修正する。したがって、片面的最恵国待遇は引き継がれることとなる。 日米修好通商条約は3点に於いて不平等条約であるが(領事裁判権、関税自主権なし、片面的最恵国待遇)、この3点を解消することが今後の課題となる。半開国から文明国に格上げされることが重要だった。そのため「涙ぐましい努力」を行った。それでも、領事裁判権などが解消するのは明治の後半であるし、完全に平等になるには大正に入るまで待たなければならなかった。 1858年には同様の条約をオランダ、ロシア、イギリス、フランスとも結んだ(安政の五カ国条約)。そして、その批准のために、1860(万延元)年、外国奉行新見正興が渡米(条約は締結手続きと批准の手続きが必要)。咸臨丸で太平洋横断(勝海舟)。 cf.最初のアイスクリーム。 (3)影響 開港することによって、日本は資本主義の国際経済の波に呑まれることとなった。資本主義は市場経済、自由経済ともよばれるが、経済活動を自由に行うことが、結果的に経済を安定させ、発展させると考える(cf.アダム=スミス:「神の見えざる手」)。しかし、一面においては弱肉強食の世界でもある。負け組に入るとなかなか這い上がることが出来ない。当時の日本は圧倒的に経済的には弱者であった。そのため経済的に植民地化される可能性も十分あった。半開国が未開国扱いになるということである。 1)1859年より横浜、長崎、箱館で貿易開始。イギリスが中心。アメリカは南北戦争により力が落ちる。 輸出:生糸、茶、蚕卵紙(フランス、イタリアで蚕の病気が流行ったため)、海産物 輸入:毛織物、綿織物、鉄砲、艦船など …続く |
Posted by hajimet at 10:25
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