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2008年08月
 
 
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2008/08/28(木)

NO.1 合併協議会

※‥緊急報告

「1市3町」第4回合併協議会‥決定事項

本日(8/28)、鷲宮役場(4F)会議室にて、久喜市、菖蒲、栗橋、鷲宮町の第4回合併協議会が開催されました。

※‥承認項目

@新市の名称→「久喜市とする」

A新市の事務所位置→「現在の久喜市役所」

B町名、字名→菖蒲町の要望で「引き続き協議」

※‥新規提案項目

@地域審議会、地域自治会、合併特例区の取り扱いについて

(1)地域審議会、地域自治会、合併特例区については新市において設置しない。

(2)合併後の新市の一体性の確立及び均等ある発展を図るため、地方自治法第138条の4に規定する付属機関(行政執行の前提となる調停、審査、諮問または調査を行う組織、委員数30人以内)を新市において設置する。

A1市3町の財産は全てを新市に引き継ぐ。

B事務所組織及び機構住民サービスに急激な変化がないように配慮。(以下、行政特有の用語で長くなりますので省略)

C行政区(区長制度)の取り扱い

(1)区の設置基準、並びに区長の任期、職務及び全体会議など、1市3町の区長等の意見を参考に合併時に再編する。

(2)区長会に関することについては、新市において再編する。

D新市長、副市長、教育長、市長職執行者および議員の報酬等は合併協議会の有識者にて小委員会を設置して付託する。

以上が第4回合併協議会で決定されました。

 

 
2008/08/27(水)

NO.1 2008年、議会日程

平成20年、9月議会日程決まる‥

8/29‥議案(45〜55号)、予算認定(1〜6号)上程、説明、

9/1‥町政に対する一般質問(小林たけしPM10:00登壇、外4名)

9/2‥町政に対する一般質問(4名)

9/9‥決算認定(1〜6号)質疑、委員会付託

9/10.11‥総務文教常任委員会

9/12‥ 建設産業常任委員会

9/16‥議案(45〜50号)質疑、討論、採決

9/19‥議案(51〜55号)、認定(1〜6号)質疑、採決

※‥以上が9月議会日程となります。多数の皆様の傍聴お願い申しあげます。

 

 
2008/08/24(日)

NO.1 合併後はどうなる

「1市3町」合併協議も4回目(8/28)となるが‥

今年(5月)から開催された‥「1市3町」の合併協議も月1回のペースで開催され、8月28日(鷲宮町開催)で4回目の協議となります。今回の協議では継続協議とされていた「新市名」「新庁舎」「それぞれの新住所名」が決まるものと想定されます。皆さんには合併協議会だより、またホームページでの決定報告を注視されることをお願いします。

合併問題でよく問われることは‥税金や手数料は高くなるの? 合併すると何が得なの? と1番に問われます。

私は答えとして‥合併しても今より決してバラ色になるとは言えない。また合併しなかったら現状生活を維持していくのは難しいし、きっと皆さまには負担増をお願いすることになるでしょう、と答えています。結局は少子高齢化時代への突入、すべてにおいて合併しても負担増になる時代ですが、それゆえの「足腰の強いまちづくり」、合併選択ではないでしょうか。

合併後の各税金等の負担は増か、減か‥

皆さまの1番の関心は‥住民税や国保税、諸証明の手数料、施設利用料や上下水道料などの公共料金、小児医療無料化、保育料とかの公共サービスなど料金に関することが1番心配かと思います。

サービスは高い方に、負担は安い方に‥

いま国から地方からの‥あらゆる財政状況を比較検討して、全てにこの合併方式が通用するでしょうか? 私のあくまで個人主張と予想ですが、合併後の各負担、サービス等は歳入出状況に応じて、また各方面を比較検討し、個々の状況を適格に判断して平均値に調整するべきと思います。また条例、規則、各種事業取り組み等々の協議がありますが、これらは1番進んでいる取り組みをしている自治体に沿って調整すべきでしょう。

また議員定数、任期などの‥取り扱いもありますが、法定数(34)より当然少なく(最初の選挙は30以下)、任期も合併後(6ヶ月以内)に速やかに新市議員に交代できる体制とすることです。

 

 
2008/08/10(日)

NO.1 善悪説

飲む、打つ、買うの三拍子!

 悪の代表的として放蕩されるもの‥

昔から‥大酒を飲む」「ばくちを打つ」「女を買う」を三拍子そろった極道者と揶揄されてきました。それに加え、現在はタバコも「健康悪説」となり大幅増税の対象となっています。

何をするにも民主主義‥国民が主権の日本です。まさか今の世で買春行為(女を買う)は法律で禁じられています。酒、ばくち、タバコも法律で決められた年齢に達すれば自由に出来ます。それもこれも今の日本の法律からすれば、酒、タバコをたしなむのも、ギャンブルをするのも、みんな個人の自由意志に任されているのです。要は、それぞれが理性を失わないようにすることです。

 元を正せば税収対策‥

酒もタバコもギャンブルも‥元々は国や自治体の税収対策として成り立っています。酒もタバコもたしなまない人はいくらに跳ね上がっても関係ありません。ギャンブルも一切しない人は関係ありません。この賢明な方々はこれらの税収、配分金で施策された恩恵をより多く受けられるということです。

 昔からギャンブルに対する

  フロパガンダは強いものがあるが‥

ギャンブル悪説として‥宣伝、吹聴は昔から大きな声としてあり、現在も受け継がれています。でも公営ギャンブル開催者として、県内では大多数の財政的にゆとりがある自治体(特に大きな市)が開催権を有しています。何故なんでしょうか? 競艇や競馬、競輪などただのバクチとして、売上げだけを目標とするならば、電話投票とかインターネット投票にすれば、目的は十分達せられるのではと素人ながらに思います。何故、わざわざ交通の便の悪い小さな田舎町にまで場外発売所を建設しているのでしょうか。財政難で四苦八苦の弱小自治体としては願ったり叶ったりの心境になるのは当然と思います。

酒、タバコ、ギャンブルを善説として‥唱えるつもりはありませんが、昔々からギャンブル悪評説としてブロバガンダされてきました。しかし今も国や各自治体の事業として成り立っています。何故でしょうか? それは開催者側としてもギャンブルに付きまとう悪評説を改善した経営努力をしてきたからではないでしょうか。

もしも日本の全国民が‥酒もタバコも、ギャンブルも止めれば当然、税収はなくなり事業として成り立ちません。ギャンブル貧困層説もありますが、私も現役サラリーマンだった頃、ギャンブルも酒もタバコもそれそれなりにたしなんでいましたが、現役を引退して貧困層となった今は、ギャンブルはもとよりタバコもやめました。酒だけは多少付き合い程度ということで、もちろん経済的な理由が止める第一の要因です。なにごとも理性を押さえられずに、度が過ぎて依存症になってしまえば、それがそこにあるから悪いの「そもそも論」ということでしょう。

要するに現時点でも‥酒、タバコ扱う営業から、公営ギャンブルをはじめ宝くじ、サッカーくじ、パチンコまで、日本全国の津々浦々で公然と運営されています。それを「善悪説」として、それぞれの主張、宣伝するのは自由だと思います。

 

 
2008/08/01(金)

NO.1 地方自治法の改正

 改正自治法が成立

地方議会の活動範囲が明確化される‥

遅れぎみながら、6月11日に‥地方自治法の一部が改正され、18日に公布されました。施行日は現時点では未定ですが、交付日から3ヶ月以内とされています。
 
改正のポイントは2つ‥!
 
@「議会活動の範囲の明確化」
 
今までは‥会派代表者会議」「全員協議会」等は自治法上に根拠がなかったが、今回の法改正で「議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査または議会の運営に関し、協議または調整を行う為の場を設けることができる」とする条文を加筆。このことにより、法改正前は慣例的な会合との位置づけに過ぎなかった「全員協議会」「各派代表者会議」等が、既に自治法上に規定されている本会議、常任委員会、特別委員会等と並び、初めて法的根拠を有することになりました。
 
皆さんは‥議会傍聴に行っていた時、訳の分からんクレーム等で「暫時休憩」となり、延々と議場で待たされるという経験はありませんでしたか。その間、皆さんの目に触れない所で「全員協議会」等が開催されているわけです。

今回の法改正で‥全員協議会」等も公式な会議になるのだから議事録を作成したり、傍聴も可能にしなければならないと思います。各議会で会議規則を定めなければなりませんが、いかがあいなりますことか‥。
 
A議員の報酬を非常勤職員から分離独立して定める。
 
議員に対する‥報酬」と、非常勤職員に対する「報酬」を同じ条文で定める現行法は、議員の「職務」「位置づけ」も非常勤の職員と同列にあるものとの誤解を生み易く、議員の職務である「議会活動」への十分な理解が得られない一因ともなっていました。

そこで改正自冶法では‥議員の報酬に関する規定が独立
した条文とされました。
名称も「報酬」から「議員報酬」に改められ、非常勤の職員との分離が図られたのです。
 
 
 
 

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